津久見市議会 2021-06-23 令和 3年第 2回定例会(第3号 6月23日)
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度については、令和2年4月に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援についての通知が国からあり、本市においては令和2年5月20日専決処分にて介護保険条例の一部を改正し、適用しました。
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度については、令和2年4月に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援についての通知が国からあり、本市においては令和2年5月20日専決処分にて介護保険条例の一部を改正し、適用しました。
今回、専決処分した介護保険条例の一部改正は、厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の減免に対する財政支援についてという通知が発出されたことを踏まえまして、国の財政支援の対象となる介護保険料の減免基準に対応するため、条例の一部改正を行うものでございます。 改正内容は2項に記載しております。
議案第52号は、介護保険の1号保険料の低所得者軽減強化と説明がありました。軽減の対象が11段階中、第1段、第2段、第3段までです。既に非課税世帯ですから、保険料の徴収そのものが生活費に食い込む貧困世帯への過重負担です。払い切れない世帯に対する納税緩和制度となっております。しかも軽減を餌に消費税率を条件にするとは非常識きわまりない政策誘導です。
一点目は、九ページの第一号保険料の対前年度比について。 二点目は、十ページの地域支援事業支援交付金の対前年度比について。 三点目は、十一ページの地域支援事業繰入金の対前年度比、二目、三目とも増について。 それから、四点目は、十二ページの介護保険基金繰入金の対前年度比について。 五点目は、十四ページの一般管理費の対前年度比について。
本件は、平成28年度までであった低所得者の第1号保険料軽減措置が平成29年度まで継続されることが閣議決定されたこと及び介護保険法施行令の一部改正に伴い、平成29年度における保険料率の算定に関する基準の特例が設けられたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第9号は、津久見市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正についてであります。
五点目、第六期の保険料について、これ以上の負担は避けるべきではないか、減免制度の拡充はどうなったかについてですが、現在、国会において審議中の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」の中に、消費税財源を利用した低所得者の一号保険料の軽減強化が盛り込まれています。これは、公費を投入し、第一段階から第三段階の保険料率を引き下げるというものです。
介護保険法に係る主な改正案といたしましては、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を目的とした市町村の地域支援事業の充実、特別養護老人ホームの中重度者への重点化、一定以上の所得者の利用者負担を2割に引き上げることにあわせ、低所得者の1号保険料の軽減強化などとなっております。
介護保険法に係る主な改正案といたしましては、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を目的とした市町村の地域支援事業の充実、特別養護老人ホームの中重度者への重点化、一定以上の所得者の利用者負担を2割に引き上げることにあわせ、低所得者の1号保険料の軽減強化などとなっております。
今回の改正案の主な内容につきましては、地域支援事業の見直しにあわせた予防給付の見直しが一つ、施設サービス等の見直し、三つ目に低所得者の1号保険料の軽減強化、四つ目に一定以上の所得者の利用者負担の見直し、五つ目に補足給付の見直し、これらなどですが先ほど述べましたように、国においても順序を踏んで議論しておりますし、法案を提出するまでには社会保障制度改革国民会議の委員はもとより全国知事会、全国市長会、全国町村会
4つ目は、低所得者の1号保険料については軽減措置を拡充すべきである。 5つ目は、2号被保険者の加入する医療保険者が負担する介護納付金について、負担の公平化の観点から、総報酬額に応じたものとしていくべきであるが、後期高齢者支援金の状況も踏まえつつ検討すべきである。 6つ目は、介護保険制度の持続可能性を高めるため、引き続き介護サービスの効率化・重点化に取り組むべきである。
なお、1号保険料は現在4,160円(月額)。このままいけば2025年に6,30 0円を超えると見られております。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成22年3月26日 別 府 市 議 会 内閣総理大臣 厚生労働大臣 殿 何とぞ、議員各位の御賛同をお願いいたします。
委託料との関係につきましては、今年度、「食」の自立支援事業の配食サービス事業は、地域支援事業の地域自立生活支援事業として実施してきましたが、平成21年度決算見込みで、地域支援事業費に「食」の自立支援事業費を含むと、介護保険法施行令に規定される地域支援事業費の限度額を超えるため、県の指摘もありまして、平成21年4月からの「食」の自立支援事業費の支出を地域支援事業費の地域自立生活支援事業費ではなく、第1号保険料
私が聞いたところでも2億どころか15億もあるわとか、準備基金というのは1号保険料、65歳以上の人から徴収した保険料をいわば取り過ぎているわけで、そういうところはどんどんいっぱい使って、保険料を引き下げて当然ですけれども、別府の方はこれはかなり無理があるのではないかと思います。その中で7,400万使っているということは、かなりの努力をされたものではないかと思っております。
今後の改定計画を見ても、要介護者をさらに抑制をすること、第2号保険料の対象年齢を現行40歳以上を30歳に引き下げるなど、ますます国民負担で切り抜けようとしております。 コムスンの不正逃れのための子会社への事業譲渡は、公的保障を営利企業にゆだねた政治の責任は重大であります。こうした体質は、抜本的に改めるべきです。
今後の改定計画を見ても、要介護者をさらに抑制をすること、第2号保険料の対象年齢を現行40歳以上を30歳に引き下げるなど、ますます国民負担で切り抜けようとしております。 コムスンの不正逃れのための子会社への事業譲渡は、公的保障を営利企業にゆだねた政治の責任は重大であります。こうした体質は、抜本的に改めるべきです。
地域支援事業の財源内訳でございますが、介護予防事業については、介護予防事業の実施による介護保険給付抑制効果を考慮しまして、1号保険料及び公費を加え、2号保険料も財源といたしております。その割合につきましては、国が25%、県12.5%、市が12.5%、1号介護保険料19%、2号保険料31%となっております。包括的支援事業2事業については、1号保険料及び公費を財源といたしております。
地域支援事業の財源の構成は、1として予防事業、これは国が25%、県が12.5%、市町村が12.5%、1号保険料が19%、2号保険料が31%という構成になっております。それから二つ目の包括的支援事業につきましては、国が40.5%、県が20.25%、市町村が20.25%、1号保険料が19%という構成でございます。
三点目は第一号保険料の負担割合の一%アップに伴うものであります。四点目は保険料不足に伴う借入償還によるものでございます。 それから二点目の、大分市と中津市が七段階となっているが、宇佐市が七段階としなかった理由。それから、七段階にした場合、保険料はどうなるかという部分でございます。これは極めてアバウトな質問でですね、積算する方も困りますし、ですが、国からは六段階のソフトしか来ておりません。
次に、「負担のあり方・制度運営の見直し」では、第一号保険料の設定方法として新二段階が創設されます。要介護認定の見直しとして、委託調査の見直しや申請代行の見直しが行われます。認定区分も従来の要介護一が要支援二と要介護一に区分けされ、要支援一と要支援二の要支援者には新予防給付が提供されます。要介護一以上の認定者には、従来どおりの介護給付が実施されます。
したがいまして、一般財源でなく、第1号保険料を財源としての取り組みは可能であるというふうに聞いております。この場合の減免分は、減免を受けない高齢者が負担をすることになります。介護保険制度の中で所得の低い方への保険料の軽減につきましては、階層別に軽減される仕組みがとられておりますことから、市独自での低所得者に対する保険料の減免につきましては、現在考えておりません。